日本未病医学会

SOM未病医学会は、鍼灸師、柔整師、薬剤師の団体で伝統未病研究会として発足し、未病医学会に改組し、この度日本未病医科学会の設立に伴い同学会に加盟し共同研究を行うとともに現在の未病医学会に改組しました。 未病は、予防医学、保健医学としての素晴らし側面を持ちますが、残念ですが未だ怪しげな雰囲気を持っている部分もあります。行政や大企業が「未病」の言語を使用するようになり大分普及し始めてきました。 ただ、未病概念が正しく普及すれば素晴らしいですが誤った概念が普及しては折角の歴史ある未病概念が死んでしまいます。 当学会は、利害に関係なく東洋医学の予防医学、保健医療としてのコンセプトを研究し普及したいと考えています。


未病学会会則
令和2年4月1日施行(旧会則は廃止する)

第1章 総則

(名称)
第1条 この学会は、未病医学会(The Japanese Society of Mibyou)と称する。
(事務所)
第2条 この学会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(地方会)
第3条 この学会は理事会の議決を経て必要の地に地方会を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この学会は、未病および関連諸分野の学術研究、調査等を行い、未病学を発展させ、未病に関する情報・知識の発信・普及に務め、疾病の予防・対策の実行・医療を行う専門的人材育成を通して社会に貢献し、国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)未病に関する学術調査研究
(2)未病に関する学術集会の開催
(3)未病に関する学会誌の刊行
(4)未病に関する情報の社会への発信、普及活動
(5)国内外の関連学術団体との連携協調
(6)未病に関する教育・研修
(7)専門医および認定研修施設の認定
(8)未病に顕著な業績をあげたものに対する表彰
(9)その他前項の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(学会の構成員)
第6条 この学会に次の会員を置く。
(1)正会員 この学会の目的に賛同し、入会した鍼灸師、薬剤師、登録販売者、医学研究者、医師等の医療従事者
(2)賛助会員 この学会の目的に賛同し、この学会の事業を援助するために入会した個人、または団体
(3)名誉会員 未病学に関して特に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人
(4)功労会員 この学会の事業に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人
(5)団体会員 この学会の目的に賛同し、入会した団体

(会員の資格の取得)
第7条 この学会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、会長の承認を受けなければならない。

(会費の負担)
第8条 この学会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める額を、会員になる時及び毎年支払う義務を負う。
2 名誉会員・功労会員は、前項の会費を支払うことを要しない。
3 第1項に基づき支払われた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この学会の会則またはその他の規則に反する行為をしたとき。
(2)この学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議決を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与える。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体会員が解散したとき。

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