会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 当連合は、日本未病医学系学会連合 と称する。
2 当連合の、英語表記は次のとおりとする。
The Union of Mibyou Associations in Japan

(主たる事務所)
第2条 当連合は、主たる事務所を 神奈川県横浜市 に置く。

(目的)
第3条 当連合は、未病に関する研究団体を結集し、未病を「未病医学」として位置づけ、エビデンスに基づく科学から研究する等の未病医学に関する事業を行い、併せて治未病を普及推進することにより我が国国民の保健医療福祉に貢献し、学術文化の発展並びに人類・会会の福祉に寄与することを目的として次の事業を行う。

1.未病医学に関する研究団体の交流情報交換
2.未病医学に関する研究集会の開催
3.未病医学に関する知識の教育及び普及
4.未病医学、保健医療等に関する研究
5.未病医学に関する資格の認証
6.市民公開セミナーの開催
7.未病医学に関する学術団体との研究協力
8.未病医学、保健医療等に関する意見の表明及び陳情
9.未病医学、保健医療等に関する国際フォーラムの開催
10. 未病関係学会等に対する支援
11. 前各号に付帯関連する一切の事業

(公告)
第4条 当連合の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 加盟団体及び会員

(入会)
第5条 当連合に加盟している団体の会員を当連合の会員とする。

(経費等の負担)
第6条 加盟団体は、当連合の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(加盟団体の資格喪失)
第7条 加盟団体が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 脱退したとき
② 総会で除名されたとき
③ 理事会で除名勧告の決議があったとき

(退会)
第8条 加盟団体はいつでも脱退することができる。ただし、1ヵ月以上前に当連合に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当連合の加盟団体が、当連合の名誉を毀損し、当連合の目的に反する行為をし、加盟団体としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、加盟団体総会の決議によりその加盟団体を除名することができる。
第3章 加盟団体総会

(加盟団体総会)
第10条 当連合の加盟団体総会は、定時加盟団体総会及び臨時加盟団体総会とし、定時加盟団体総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時加盟団体総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第11条 加盟団体総会の開催地は、理事会において決定する。

(招集)
第12条 加盟団体総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 加盟団体総会の招集通知は、会日より1週間前までに各加盟団体に対して発する。
  3 総加盟団体の議決権の10分の1以上の議決権を有する加盟団体は、理事長に対し、加盟団体総会の目的である事項及び招集の理由を示して、加盟団体総会の招集を請求することができる。

(決議の方法)
第13条 加盟団体総会の決議は、総加盟団体の議決権の過半数を有する加盟団体が出席し、出席加盟団体の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第14条 各加盟団体は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第15条 加盟団体総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該加盟団体総会において議長を選出する。

(議事録)
第16条 加盟団体総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、加盟団体総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第17条 当連合に、次の役員を置く。

理事 3名以上50名以内
監事 1名以上3名以内

2 理事の内、1名以上5名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会長、1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、加盟団体総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第19条 会長は、当連合を代表し、その業務を執行する。
2 理事長は、当連合を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は会長を補佐し、専務理事は当連合の事務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、当連合の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

(監事の職務権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当連合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時加盟団体総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時加盟団体総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第22条 役員は、加盟団体総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総加盟団体の半数以上であって、総加盟団体の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

             第5章 理事会

(構成)
第23条 当連合に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。

①当連合の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各代表理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 計 算

(事業年度)
第28条 当連合の事業年度は、毎年 4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第29条 当連合の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て加盟団体総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第30条 当連合の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時加盟団体総会に提出しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第1号の書類についてはその内容を定時加盟団体総会に報告し、第3号及び第4号の書類については、定時加盟団体総会の承認を受けなければならない。
3 主たる事務所に第1項の書類を10年間備え置くとともに、会則及び加盟団体名簿を常に備え置くものとする。

第8章 附 則

 (会則の変更)
第31条 この会則は、加盟団体総会における、総加盟団体の半数以上であって、総加盟団体の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(会則施行細則)
第32条 この会則に定めのない事項については、理事会の決議を経て会則施行細則を定めることができる。

(加盟団体)
第33条 当連合の加盟団体に関する事項は、加盟団体総会で別に定める。

第34条 この全部改正は、令和4年12月1日から施行する。
(一般社団法人から任意団体に組織変更)

スロットムーンプリンセス 100 -運を100倍にするまたとないチャンス!moonprincess ファンのためのフリースピン
テキストのコピーはできません。