当連合に11の研究部会と特別部会として医事法部会を設置しました。

医業は、医師以外は行うことはできません。そのために、鍼灸師、柔整師等は医業類似行為として施術を行っています。実際は医行為でありながら類似行為として医師と差別をいます。このような制度を取って医療人の差別は未病を推進する上で大きな障害となります。本来の鍼灸師、柔整師等の行う施術は医業であるが制限のされている「限定医業」と考えるとすっきりします。運転免許の限定免許のようなものです。見坊を行う上でどうしても医事法の知識は必要になりますので医事法部会を特別部会として設置しました。

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