医事法は、未病とは関係ないように思われますが、我が国は「法の支配」の国です。医業は、医師以外の者は行うことができません。そのために鍼灸師、柔整師等は、医業ではなく医業類似行為とされています。しかし、実際は、鍼灸師、柔整師の行う施術は医療行為そのもので類似した行為ではありません。しかし、我が国の法体系は、医師以外の医業を禁止していますのでそのような矛盾の法制度になっています。我が国以外にこのような医事法の制度を取っている国はありません。
鍼灸師、柔整師等に対する医業の解放は、未病を普及する上で重要ですが大きなハードルになっています。柔整師は、骨折を治療できるのにレントゲンを使用することができません。資格取得のときにレントゲンを学んでいないのは医師とて同様です。せめて柔整師に携帯ポータブルレントゲンの使用を認める法改正も必要と考えます。未病の医療人は、医師法という大きな壁があり、治未病を行う上でも大きな障壁になっています。未病関係専門職は、特に医事法を知らなければ施術すら行えない悲しい制度の上で成り立っています。そのために、敢えて当連合に医事法部会を設置いたします。また、当連合及び関係団体に対する妨害工作の予防のためにも法的手続きは必要だと考えております。未病の学術界はそれほどに情けない世界であることも知って頂きたいと思います。未病系学術界こそ医療界の未病状態(病む寸前)なのです。
部会長 内木 勤(ISOSI NAIKI)